区分
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問題数
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時間数
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実技試験
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一〜三
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六時間以内
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学科試験
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指導方法
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二〇
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二時間以内
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関連学科
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系基礎学科
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一五〜三〇
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〔科目最低四以上〕
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二時間以内
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専攻学科
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一五〜三〇
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二時間以内
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区分
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問題数
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時間数
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実技試験
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一〜三
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六時間以内
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学科試験
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指導方法
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二〇
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二時間以内
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関連学科
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三〇〜六〇
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〔一科目最低四以上〕
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四時間以内
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第 号 職業訓練指導員試験一部合格証書 本籍都道府県名 氏名 生年月日 職業能力開発促進法第30条の規定による 職業訓練指導員試験〇〇科の〇〇試験に合格したことを証する。 注1 注2 年 月 日 都道府県知事氏名 印 |
注1 該当する免許職種名を記入する。
注2 「実技試験」、「学科試験のうち指導方法」、「学科試験のうち関連学科(系基礎学科)又は「学科試験のうち関連学科(専攻学科)」(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係るものにあっては、「学科試験のうち関連学科」)の区分によって合格した試験名を記入する。
なお、学科試験の科目の全てに合格した場合は、「学科試験のうち指導方法及び関連学科(系基礎学科及び専攻学科)を記入する。
〇〇県公示第 号
職業能力開発促進法第30条に規定する職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。
年 月 日
〇〇県知事〇〇〇〇
1 試験を実施する職種
(1) 〇〇科
(2) 〇〇科
(3) 〇〇科
2 試験の科目
試験は実技試験及び学科試験について行い、その科目は次のとおりである。
免許職種 |
実技試験の科目 |
学科試験の科目 |
〇〇科 |
(職業能力開発促進法施行規則(以下「施行規則」という。)別表第11に規定されている科目を記載する) |
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〇〇科 |
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〇〇科 |
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3 試験の免除
実技試験又は学科試験において、試験の全部又は一部の免除を受けることができる者は次のとおりである。
免除を受けることができる者 |
免除の範囲 |
施行規則第46条に規定する表を記載する。 施行規則別表第11の3に該当する者はその部分のみを記載する。 |
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4 受験資格
(1) 次の一つに該当する者は、試験を受けることができる。
イ 職業能力開発促進法(以下「法」という。)第62条第1項の規定による技能検定に合格した者
ロ 施行規則第45条の2第2項及び第3項に規定する者
(2) (1)に掲げる者であっても、次のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。
イ 禁治産者又は準禁治産者
ロ 禁固以上の刑に処せられた者
ハ 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から2年を経過しない者
5 試験日時
(1) 学科試験
平成 年 月 日( )午前9時から
(2) 実技試験
平成 年 月 日( )午前9時から
6 試験場所
(1) 学科試験
〇〇市〇〇町〇〇番〇〇職業能力開発校
(2) 実技試験
〇〇市〇〇町〇〇番〇〇工業試験場
7 受験手続
(1) 受験申請書類
受験申請書、履歴書、及び写真(申請前6か月以内に撮影した正面脱帽の写真で、縦〇cm、横〇cmとし、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
(2) 試験の免除申請
試験の免除を受けようとする者は、前記3に掲げる者に該当することを証する書類
(3) 申請書類の提出先
〇〇市〇〇町〇〇番
〇〇県〇〇部職業能力開発主管課
(4) 申請書類の提出期間
平成 年 月 日( )から
平成 年 月 日( )まで
(5) 受験手数料
受験手数料は、学科試験及び実技試験の合計額である。ただし、実技試験又は学科試験の全部の免除を受けることができる者にあっては、免除を受けない試験に係る額とする。
手数料の納付は、〇〇県収入証紙を受験申請書に貼付するものとする。
(6) 受験票
受験申請書を受理したときは、後日受験票を送付する。
8 合格発表
平成 年 月 日に合格した氏名を〇〇県公報で公示するとともに本人あて通知する。
9 その他
(1) 受験申請用紙は、〇〇県〇〇部職業能力開発主管課において交付する。
(2) 受験申請書の郵送を希望する者は、返信用封筒にあて先明記のうえ〇〇円切手を貼り、〇〇県〇〇部職業能力開発主管課に申し込むこと。
(3) 受験に対する注意事項(参集時間、携帯品等)は、後日受験者に通知すること。
(4) 試験については不明な点は、前記職業能力開発主管課に問い合わせること。